みなさん、こんにちは!
フォレストファームの大川です。
前回より、新たなシリーズとしてご紹介している厚生労働省の助成金ですが、今回は「キャリアアップ助成金」についてお話します。比較的メジャーな助成金ですので、事業者の皆さまも一度はお耳にされたことがあるのではないでしょうか?
キャリアアップ助成金は、大きく「正社員化支援」と「処遇改善支援」分野に区分され、前者で2つのコース、後者で4つのコースがあります。(表1)
なかでも、最も活用されているのが正社員化支援の「正社員化コース」で、こちらのコースを中心に、その概要についてお話します。
(表1)
1.どんな企業(個人事業者)が対象になるの?
以下、5つの項目の全てに該当する事業者が対象となります。
① 雇用保険適用事業所の事業主であること
② キャリアアップ管理者を置いていること(これからでも大丈夫です)
③ 対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成して、管轄労働局長の認定を受けた事業主
④ 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかに
する書類を整備して、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑤ キャリアップ計画期間内に、キャリアアップに取り組んだ事業主
2.助成金はいくらもらえるの?
今回ご紹介する「正社員化コース」は、就業規則や労働協約、その他これに準ずるものに規定した制度(以下「就業規則等」という)に基づいて、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成されます。
支給額は、以下のとおりです。(表2)
(表2)
主な対象者は、有期雇用労働者に該当するパートタイマーやアルバイトになりますが、無期雇用労働者のパートタイマーや試用期間中の従業員、派遣労働者の派遣先での正社員化なども助成対象となります。
また、対象労働者の正社員化前の雇用形態、企業規模、措置内容等により、支給額や加算額が定められています。
3.助成対象となる労働者にはどんな条件があるの?
主だった条件には、以下の5項目が挙げられます。
① 支給対象事業主に、6ヶ月以上雇用される有期雇用労働者、無期雇用労働者
② 6ヶ月以上の期間継続して派遣先の事業所に従事している有期・無期派遣労働者
③ 正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者でないこと
④ 正社員化の前日から過去3年以内に、支給対象事業主と密接な関係の事業主に正規雇用労
働者として雇用されていないこと
⑤ 正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族でないこと
*その他詳細の条件は、以下添付のパンフレットをご参照ください。
4.正社員化をする以外にも必要なことはあるの?
こちらも、かなり詳細な定めがありますので、主だった条件についてご紹介します。
① 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定して、当該制度を
キャリアアップ計画作成時から支給申請時まで継続して運用している事業主
② キャリアアップ計画の対象労働者を、正社員化後6ヶ月以上継続的に雇用して、当該労働
者に対し、正社員化後6ヶ月分の賃金(第2期支給申請の場合は、正社員化後12ヶ月以上継続雇用して、12ヶ月分の賃金)を支給した事業主
③ 正社員化後の賃金を、正社員化前の賃金より3%以上増額させている事業主
④ 不正が疑われるような行為がない事業主
不正例1)賃金は3%以上増加するものの、実質的には処遇の低下が見受けられる
不正例2)助成金を活用するため、元々正規雇用労働者であった従業員を、一旦有期雇用
労働者に転換し、再度正規雇用労働者に転換させる など
*その他詳細の条件は、前記添付のパンフレットをご参照ください。
5.助成金を申請するスケジュールは?
第1段階:キャリアアップ計画を作成し、労働局へ提出
第2段階:キャリアアップ計画開始までに就業規則等の整備・改定
第3段階:キャリアアップ計画および就業規則等に基づいて正社員化を実施
第4段階:正社員化後6ヶ月分の賃金の支払い(正社員化前より3%以上増額)
第5段階:助成金支給申請(6ヶ月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2ヶ月以内)
以上が、キャリアアップ助成金「正社員化コース」の概要になります。
添付のパンフレットをご覧の通り、制度はかなり詳細なルールが定められています。
解読するには、相当なお時間と労力が必要になりますので、先ずもっては、今回のブログをお読みいただき、「もしかすると活用できるかもしれない!」と感じられた事業者さまは、ぜひ当社までお問い合わせください。
この度も、ご拝読ありがとうございました。
【キャリアアップ助成金のホームページ】
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