【第36号】「建設業の「2024年問題」とは」
フォレストファームの森です。こんにちは。
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今回は、4月に入り、盛んにニュースにもなっている2024年問題について、特に建設業界における影響などを考えてみたいと思います。
<建設業の2024年問題とは?>
2019年4月に施行された「働き方改革関連法」が、建設業界については5年間の猶予措置がとられていましたが、その猶予措置が2024年3月末で期限が過ぎました。4月からは、時間外労働の上限を超え、違法な労働させている企業は、懲役刑や罰金刑が科せられます。しかし、建設業の特性として、他の業界よりも長く猶予があったにもかかわらず、今もなお、ほとんどの企業で対応がなされていないのが現状だと言われています。
<建設業の「働き方改革」というのは、「時間外労働の規制」>
2024年4月から始まった建設業の「働き方改革」というのは、主に「時間外労働の規制」のことを指します。
(出所:SBクリエイティブ株式会社 ビジネス+ITより)
上図のとおり、時間外労働(いわゆる残業時間)については、原則「1カ月で45時間、1年で360時間以内」が限度となります。時間外労働については、例外的に「臨時的な特別の事情がある場合」には、上記の原則以上に時間外労働をさせることができます。
この場合、年間6カ月以内は、時間外労働を年720時間以下、直近2~6カ月平均では80時間以下(休日労働含む)、1カ月だと100時間未満(休日労働含む)にすることができますが、あくまで臨時的なものであるため、年間を通じて行えるわけではないことに注意が必要です。
これまでは、建設業の時間外労働については、使用者と労働者の間での時間外労働や休日労働をすることについての36協定を結んでいれば、時間外労働などの上限自体はありませんでした。しかし、2024年4月からは、上記で記載した時間を超えることができない仕組みとなり、この労働時間の上限規制を守らなければ、労働基準法第119条違反により「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられるように改訂がなされたのです。
<制度改正への対応が進まない、建設業界の悩み>
建設業については、法律により時間外労働の上限規制の猶予期間が5年間設けられていました。しかし、現実的には、大手のゼネコンから地方の中小企業まで、ほとんどの企業において、この時間外労働の上限規制への対応ができていないと言われています。
その理由は、業界独特の構造がひとつの理由として挙げられます。具体的には、
・「下請けだから、元請の要請があれば、それに合わせるしかない」
・「工期が決まっているので、間に合わせるために、時間外や土曜日なども現場に出ざるを得ない」
・「平日は現場に出ているので、発注者への対応は、休日に書類づくりをせざるを得ない」
・「日給制だから、土曜日や日曜日も関係なく、現場に出ないと稼げない」
といった状況なので、簡単には制度変更に対応できない状況です。
<結局はコストアップにどう対応するか?>
4月から始まった、時間外労働の規制にまだまだ、対応ができていない状況ですが、その対応は待ったなしです。物流業界もそうですが、結局は総労働時間を下げるために、知恵を出し、生産性を向上させるしか手がありません。
しかし、すぐには、生産性は上がりませんから、その間、ビルや戸建て、マンションなど、あらゆる建設物の建築工事費は上昇しますので、その間、価格転嫁できなければ、最悪、倒産に追い込まれる下請(中小企業)が増えてくることが懸念されます。
<おわりに>
今回は、建設業における、2024年問題について、見てきました。
次回も時事的な話題を取り上げていきたいと思います。
今回も最後までお読み頂きありがとうございました。
では、また次回、お会いしましょう。
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