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大川 貴

金融機関の融資に密接する『信用保証協会』とは? ~経営改善サポート保証編~



みなさん、こんにちは!

フォレストファームの大川です。


全5回に亘りお届けしてきました「金融機関の融資に密接する『信用保証協会』シリーズ」は、本編で最終回となります。最後にご紹介するのは、経営改善に取り組む企業さまが対象となる「経営改善サポート保証」です。


国内では、2020年1月から発生した新型コロナウイルス感染症の影響により、経済の停滞を余儀なくされ、多くの企業が大ダメージを受けました。アフターコロナでは、新たな社会様式やビジネスモデルが形成され、成長を続ける企業もありますが、コロナ禍におけるお客様離れや販売機会の制限から回帰できない企業も数多く存在するのが現実です。

このような企業が、経営改善への取り組みにより新たなビジネスチャンスを見出し、事業の再建を図るための保証制度が「経営改善サポート保証」になります。


【経営改善サポート保証】

この制度の大きな特徴は、以下の3つになります。

1.経営改善計画書の策定と遂行

中小企業庁が運営する「経営改善計画策定支援事業(通称405事業)」の仕組みを活用して、認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定を支援します。

更に、計画策定後3年間はモニタリングの実施により、策定された経営改善計画の遂行を伴走支援しつつ、金融機関に対しても計画の進捗状況等を定期報告します。

計画書を策定しただけで終わらないところが、最大のメリットです。


2.保証期間(借入期間)は、最長15年

運転資金・設備資金を問わず、最長15年での返済計画の立案が可能です。

既存借入金の借換や一本化も認められるので、借入金は増加しているのに、毎月の返済額が減るなんてこともあり得ます。


3.条件変更中の借入金の借換もOK

実現可能性の高い経営改善計画と、返済原資となるキャッシュフローの捻出が認められれば、条件変更中の借入金も借換や一本化ができます。

これにより、債務の正常化が図れ、新たな資金調達(新規融資)が可能となります。


他にも、経営改善の可能性が見い出せる事案であれば、ここではお話できないような「ウルトラC級」の活用ができるのも、「経営改善サポート保証」の特徴の一つです。


以下に、神奈川県信用保証協会のホームページ『経営改善サポート保証』のページをリンクしますので、詳細をご確認ください。


今回は、信用保証協会の保証制度『経営改善サポート保証』についてお話しました。

①    近年は赤字決算が続いている

②    事業は回せているが、融資の返済負担が大きい

③    長引く不況により債務超過に陥っている

④    自社でコスト削減に取り組んでいるがなかなか進まない etc.

このようなお悩みを抱えている企業さまには、「経営改善サポート保証」の活用をおすすめします。

特徴1のところでもお話しましたが、「経営改善サポート保証」の活用には、「経営改善計画策定支援事業(通称405事業)」がセットになります。

次回は、この「経営改善計画策定支援事業(通称405事業)」についてご紹介できればと思います。

この度も、ご拝読ありがとうございました。

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