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もりブログ(第45号)~人を雇うため整備するべき規約③~

森 智亮


【第45号】「人を雇うため整備するべき規約③(労働法定3兆票)」について

フォレストファームの森です。こんにちは。

もりブログでは、経営や、IT、AI、販売促進などの中小企業の経営に役立つ情報をお届けしています。

第39号から、「従業員を雇用したいと思ったら」についてシリーズをお届けしています。43号から3回連続で、人を雇うため整備するべき規約についてお話をしています。今回は3回目の、労働法定3帳票のお話です。


【労働法定3帳票とは】


労働法定3帳票とは、ここでは労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を指します。基本的には1人でも従業員を雇うと、整備したい帳票類になります。労働者名簿には各従業員の氏名、住所、雇用形態等の基本情報が記載され、賃金台帳は給与支給状況や控除項目、支給日などの詳細を管理します。出勤簿は勤務時間や出退勤、遅刻早退の記録を通し労働状況を把握するためのものです。


【助成金を申請するには必要な帳票類です】

厚生労働省管轄の助成金は数多くありますが、例えば、業務改善助成金、キャリアアップ助成金などは、従業員の労働形態の変更や、最低賃金のアップなどを条件に、設備投資や教育訓練費などが助成される仕組みです。

詳しくは、それぞれの公募要領を確認する必要がありますが、これらの3帳票に合わせ、就業規則や雇用契約書などは、最も基本的な書類になりますので、予め整備しておくことをお勧めします。


【様式のダウンロードはこちらから】

厚生労働省管轄の基本的な届出書の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードができます。必要に応じて、ダウンロードしてご活用ください。

(2025年2月24日現在)


<おわりに>

今回は、「労働法定3帳票」について、見てきました。基本的には1人でも雇用すると整備しておきたい帳票類となりますので、普段から整備しておきましょう。

 

以上、如何でしたでしょうか。これからも経営にまつわる話題を取り上げていきたいと思います。

今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

では、また次回、お会いしましょう。


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