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森 智亮

もりブログ(第42号)~開業すると発生する申告業務~



【第42号】「開業すると発生する申告業務」について

フォレストファームの森です。こんにちは。

もりブログでは、経営や、IT、AI、販売促進などの中小企業の経営に役立つ情報をお届けしています。

第39号から、「従業員を雇用したいと思ったら」についてシリーズをお届けしています。今回は、開業したら発生する主に税務の申告の手続きについてまとめました。個人事業主として開業した場合と、法人設立して法人の給与所得者(役員)の場合とでは少し申告の流れがかわります。確定申告時期(個人)や決算時期(法人)に適切に税務署や行政窓口に申告しないといけません。知らないとルール違反(法律違反)にもなりますので、しっかり確認してください。


【個人事業主で開業する場合】

個人事業主として開業した場合は、毎年1月1日〜12月31日の1年間の事業結果と所得税の納付金額(もしくは、還付金額)を、翌年の2月16から3月15日(土日祝であれば翌営業日)に税務署に確定申告をする必要があります。税務署に確定申告を行うことで、該当年の所得高が、自動的に市町村や県税事務所に共有されますので、その所得高に応じて、市県民税(住民税)や国民健康保険料が市町村から通知がきますので、その指示に従って納付します。また、事業所得が290万円を超える場合は、個人事業税が県税事務所からも納付通知が届きますので、それの対応も必要です。

【法人を設立して開業する場合】

法人を設立した場合は、個人事業主より、少し複雑になってきます。法人としては、会社設立時に決めた、決算月から2ヶ月以内に、決算報告を税務署に行い法人所得税・法人市県民税・法人事業税・消費税などを納付します。また、従業員を雇ってない場合でも、代表の源泉徴収申告(原則毎月、特例で年2回)や、給与支払報告(1月末)などは必ず必要になってきますので、カレンダーなどに期日を記載しておかないと、うっかり忘れて、行政機関から督促注意を受けることになってしまいますので、注意しましょう。


<おわりに>

今回は、「開業すると発生する申告業務」について、見てきました。開業時は何かと税務や社会保険などでわからないことが多いですので、所轄している税務署、社会保険事務所などに面倒でも確認しながら抜け漏れが無いように進めたいところですね。

 

以上、如何でしたでしょうか。これからも経営にまつわる話題を取り上げていきたいと思います。

今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

では、また次回、お会いしましょう。


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