こんにちは!
中小企業診断士/フォレストファーム取締役の小池です。
今回からは、国の小規模事業者向け政策として定着しつつある『小規模事業者持続化補助金』について解説をしていきます。
『小規模事業者持続化補助金』は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助する制度のことです。
現在も公募が行われていますが、これは令和元年の補正予算と令和3年の補正予算が裏付けになっていて、本日(令和4年5月20日)時点の公募は第8回受付締切分の公募がなされています。申請できる方は中小企業基本法に定義される小規模事業者※1で、事業をおこなっている地域によって、申請先が異なります※2ので注意が必要です。
第8回受付締切分からは第7回までの申請と大きくモデルチェンジがされていて、いくつかの変更点があります。変更点については次回また詳しく解説していきますが、補助上限額が最大200万円にまで引き上げられています。(ただし、全ての方が200万円のものにチャレンジできるわけではありません。)
第8回受付締切分のスケジュールは既に受付を開始していて、締切は令和4年6月3日、郵送か電子申請で申請することとなります。申請にあたっては、商工会・商工会議所が発行する『事業支援計画書』という書類を添付する必要があり、発行してもらうためにはこの締切より早く商工会・商工会議所に問い合わせを行い、書類を作成して頂く必要があります。この申請期間内に申請を行ったもの(申請書=事業計画書)に対して所定の審査がなされ、採択された方だけが補助金の給付を受けられます。
補助金の対象となる経費は新たな販路開拓や業務効率化に要するもののうち、機械装置費、広報費、ウェブ関連費、展示会等出展費などですが、こうした「補助対象経費」と呼ばれる経費の2/3ないし3/4が後から戻ってくる、という制度になっています。
小規模事業の方で、新たな販路開拓を行うしっかりとした事業計画を立てられた方に対する補助ということだということになります。
※1 https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 2.小規模企業者の定義を参照
商工会議所地域 https://r3.jizokukahojokin.info/
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